1. 徒手採捕…道具を使用せず手足で獲るもの(俗称、かちどり)
2. さお釣り及び手釣り
3. たも網
4. 四つ手網及びさ手網
5. 船を使用しない投網
6. 汲干(川ではできません)
7. うけ(筒を含む)
8. アユの素がけ
但し、毎年9月1日から11月15日までは次の河川では禁止されている。玉島川、塩田川、松浦川、嘉瀬川、有田川、多良川、糸岐川、中川
1. 火光を利用する漁法(筑後川を除く)
2. 水中に電気を通じる漁法
3. かすみ網、狩込網(おいこみ)、げんしき網
4. 水中鉄砲
5. はえとりびん(びん漬)
(毒物流し、爆発物の使用は水産資源保護法で禁止されている)
ニジマス、ブラックバス、及びブルーギル等の本来佐賀県に生息していない水産動物を川や池等に移植したり、放流したりすることは禁じられている。これらの魚種は他の魚を捕食する害魚になったり、現在の生態系を破壊する恐れがあるから。新しい魚種を放流する場合は知事の許可が必要。
佐賀県内水面漁業調整規則 違反
(禁漁期間等違反)→6月以下の懲役、10万円以下の罰金、拘留もしくは科料(その併科)
佐賀県内水面漁場管理委員会指示
違反→1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金又は拘留もしくは科料
漁業法では、川や池等で漁業権を有する漁業協同組合は漁業権の魚種を採捕する権利を持つように組み立てられているが、一方では限りある資源を保護増殖する義務を負うことになる。また、一般の釣り人も漁業権の区域内で漁業権魚種を採捕することができるが、この場合には漁業権者と同様に資源保護増殖のための経費の一部を負担しなければならない。これが遊漁料で、別図に示す場所で納入するか、巡回している漁場監視員へ納入しなければならない。